経営審査事項時や、税務調査時に書類の検査・確認は全て紙で行なわれている。電子契約で大丈夫なのか?また、どのように対処すればよいのか?
電子契約であっても、現在の紙契約書で行なわれている各種検査・確認は可能です。 紙での確認・検査を行なう場合は、必ず印刷の上、「控え」であることが分かるようスタンプ等を押したものをご使用してください。契約書類を紙で(原本として)保管すると課税(印紙税)対象となる可能性があります。 同時に契約書データ(原本)に関しては、CD−ROM等に保管し、控え印を押した紙書類と一緒にバインダ等で保管すると良いでしょう。 また、紙契約書(控え)ではなく、「原本」の提示・確認を求められた場合は、フリーソフト等で電子署名内容、タイムスタンプを確認いただけます。本サービスの利用者でない方でも、データが正式に電子契約されたたものかどうか閲覧・確認が可能です。 自治体や関連機関等に理解・了解を働きかけ、業務ごと、関連部局ごとに具体的に、検査方法・提出物等の確認を行い、適宜、Q&A等でご案内させていただきます。 お困りのことがありましたら、ご相談ください。
法令では紙の契約書類には印紙を貼ることとなっています。紙以外で契約を交わす場合には不要になります。国税局や税理士等にも問題がないことを確認しております。 ただし、相手方が紙での契約書の場合には、電子契約とはなりませんので、協力会社様にも検討いただけるようご案内をお願いいたします。
契約日付は、あくまで契約書内に記載されている日付となります。タイムスタンプは、ある時刻以降「中身の改ざんが行なわれていない」こと(インターネットの技術的な非改ざんの証明)を第三者が証明するためのものです。契約書の修正が発生する場合は、再度、契約書を作成し直し、双方電子署名の上、タイムスタンプを押してください。紙の契約書を修正する場合は、再度印紙を貼り直す必要があるため、最初に貼った印紙が無駄になりますが、電子契約では、印紙を貼りませんので、再作成に関してコストが発生しません。
有効です。ただし、相手方により、指示内容や、手段・方法等が異なることが予想されますので適宜、確認をし、「県への△△の提出時は・・・・・」、「○○市への場合は・・・・・」、というように具体的に対応方法について、ご案内させていただく予定です。国土交通省のガイドラインにも電子契約時の取り扱いについて、明記されていますので参照ください。
●国土交通省関連 建設業法施行規則第13条の2第2項に規定する「技術的基準」に係わるガイドライン http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/const/kengyo/guideline2.pdf 電子契約を行った場合の施工体制台帳の取扱いに関するガイドライン http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/const/kengyo/guideline3.pdf
●国税関連 法第4条((国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等))関係 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/sonota/01/03.htm 森谷税理士記事 http://www.kentsu-it.jp/page123.html#05071401
取引先様にもご利用いただければ電子契約が可能です。
営業所ごとに電子契約サービスを利用する場合、料金はどうなるのか?
ご使用になる電子証明書の個数分のお申し込みが必要です。例えば、支店・営業所ごとに電子証明書(電子入札用ICカード、もしくはUSB認証キー)をご利用の場合は、支店・営業所ごとにお申し込みください。
動作環境は、こちらをご参照ください。
不要です。そのままご使用ください。
USB認証キーを申し込まない場合は、利用者個人の捺印は認印でも結構です。企業代表者印は実印を押印してください。
内容が変更される前の電子契約書原本を破棄し、再度内容変更を行なった契約書で電子契約を行なってください。
契約当事者全ての電子署名をし、電子契約を行なってください。電子契約の手順は契約当事者の数が増えても基本的には変わりません。
各端末(PC)に閲覧用プログラムをインストールしてください。電子契約データの閲覧(内容確認)用プログラムは、いしけんeコマースネットのホームページよりダウンロード(無償)いただけます。
電子証明書記載事項に変更があった場合は、失効申込と同時に再登録が必要になります(新規申込と同様の手続きが必要)。この場合、再登録費用(10,500円)より、登録料の一部(5,250円)を返金します。お申込みの費用から、上記返金額を差し引いて、お振込みください。
FileSignの画面上に新しい「AOSign」の電子証明書を表示するための設定が必要です。こちらをご参照の上、設定を行ってください。